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はおすすめランキング、
は相互ランキングです。 この色の文は管理人のコメントです。| 離婚準備〜離婚いろいろ検索
更新日:2008/04/22(Tue) 13:04 [修正・削除] |
| 離婚も結婚と同様に「エネルギー」が必要ですが、「離婚は結婚の100倍大変」とよくいわれます。 結婚は勢いでできますが、離婚は勢いだけではできません。 離婚をする場合には、様々な準備をする必要があります。 「離婚してやる!」と思うのは感情。 感情の段階、そして口にする段階の「離婚」ならば実生活に及びませんが、離婚届けを出してしまったら、生活は一変します。 よって離婚の準備をきっちりしてから、離婚手続きをする冷静さをもつようにしなければなりません。 離婚の準備には、経済面とメンタル面の準備があります。 離婚準備のメンタル面で、最も重要なのは「一人に耐えられるか」ということです。 「既に再婚の相手がいるので、今の相手と離婚したい」という場合は別ですが、相手にさんざん苦しめられても、いざ一緒に生活してた相手がいなくなって一人きりになるというのは寂しいものです。 その寂しさに耐えられないがゆえに、また誰かとお付き合いを始めることもありえますね。 |
| 特許
更新日:2008/04/21(Mon) 13:06 [修正・削除] |
| 特許とは、特許法という法律において「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」との定めがあります。 すなわち特許とは、発明者に対して一定期間一定条件下で与えられるその技術についての保護(独占権)のことをいいます。 特許を認めることによって、発明者は安心して技術開発や技術公開ができ、それによって産業全体の発展が図られるという利益が期待されます。 特許権がなくても、著作権で保護されないかとの疑問もありますが、著作権は「著作物」に発生する権利であって、発明や技術は「著作物」の対象外となっています。 つまり、著作権では発明や技術は保護されず、特許権が必要となってくるのです。 ちなみに特許は、特許の出願という手続きを経なければ特許権は発生しません。 それに対して、著作権は出願といった手続きは必要とせず、創作したと同時に発生するものです。 特許は、どんな発明も対象となるというわけではありません。 特許を認められるには以下の要件を満たす必要があります。 |
| 肖像権
更新日:2008/04/13(Sun) 19:11 [修正・削除] |
| 肖像権とは、プライバシーを守る権利として位置づけられており、「人格権」の一部としての肖像権と、財産権の一種である「パブリシティ権」としての肖像権があります。 肖像権のうち「人格権」の部分は、一般人・有名人問わず、無断で自己の肖像を写真やビデオに撮影されたり描かれたりしない権利、及びその撮影されたり描かれたりした自己の肖像を、無断で他者に使用されない権利のことをいいます。 肖像権には、現在に限らず過去の写真やビデオなども含まれます。 肖像権の適用について、いわゆる著名人の場合はどうなのでしょうか。 政治家の場合は、プライバシー情報が公益に関する場合がありますので、肖像権を主張するのが難しい面があります。 |
| 離婚届書き方と手続き〜離婚いろいろ検索
更新日:2008/04/13(Sun) 01:13 [修正・削除] |
| 離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立します。 離婚届書は、最寄の役所にいって入手してください。 たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいでしょう。 離婚届書をもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用はかかりません。 離婚届は、夫婦どちらかの居住地の役所に提出します。 本籍地に提出する必要はありませんが、その場合は戸籍謄本を添付する必要があります。 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。 離婚届の書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは本人の自筆が必要ですが、他の部分はどちらが書いても問題ありません。 また、夫・妻の捺印は別の印鑑でなければなりません。 |
| 離婚慰謝料〜離婚いろいろ検索
更新日:2007/11/06(Tue) 18:49 [修正・削除] |
| 離婚における慰謝料というのは、相手の不貞行為や暴力行為による、肉体的・精神的苦痛に対する代償として請求できるものです。したがって、どんな離婚においても相手に請求できるというものではありません。 |
| 商標権
更新日:2007/11/04(Sun) 09:13 [修正・削除] |
| 商標権とは、商標法という法律によって保護されている権利です。商標権を商標使用者に与えることにより、商標使用者の業務上の信用維持をはかり、それをもって需要者の利益も保護する |
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